FTC vs. Digital Altitude, LLC, et al
このWebページの最終更新日:2020年10月14日
このWebサイトは、連邦取引委員会(「FTC」または「原告」)対として知られているFTC執行訴訟においてDigital Altitude, LLC、その他、およびその受取人(「Receiver」)として活動しているThomas Seamanの顧客および債権者間の効率的なコミュニケーションを促進するために開設されているものである。 Digital Altitude LLC, et al (以下、「被告」); Case No.LA CV18-00729 JAK (MRWx) in the United States District Court, Central District of California.と呼ばれる連邦取引委員会の強制執行訴訟において、Thomas Seaman, et al (以下、「受訴者」) が受訴しました。
RECEIVERSHIP CLOSED; FINAL ACCOUNTING, REPORT & FEE APPLICATIONS APPROVED
Receivershipは閉鎖されました。 管財人は2020年2月20日に最終報告書(FINAL ACCOUNT AND REPORT)を提出しました。 2020年10月5日、裁判所は、FEE APPLICATION OF THE RECEIVERとFEE APPLICATION OF HIS COUNSELを承認し、Receiverが集めた資金の純残高1527万ドルを消費者救済のために連邦取引委員会に引き渡せと命じました。 FTCは、Digital Altitudeで損失を被った多くの消費者に一部返金を行うことを希望しています。 FTCのデジタル・アルティテュードのウェブサイトhttps://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/172-3060/digital-altitude-llcで、FTCが提供する返金に関するアナウンスを確認することができます。 1131>
RECEIVER’S FIFTH INTERIM REPORT, THIRD FEE APPLICATIONS; UPCOMING CONCLUSION OF RECEIVERSHIP
Receiverは今後数ヶ月で管財人を終了させる予定です。 残念ながら、重要な資産は回収されませんでした。 FTCは消費者救済のためのプロセスを制定しますが、消費者は、いかなる支払いも消費者の損失のごく一部に過ぎない可能性が高いことを認識すべきです
2019年8月15日、レシーバーはEXHIBITSとともにRECEIVER’S FIFTH REPORT(レシーバーの第5報告書)を提出しました。 Receiver’s Fifth Reportは2019年1月1日から2019年7月31日までの期間をカバーしています。Receiverはまた、EXHIBITSでサポートされた彼のRECEIVER’S THIRD FEE APPLICATIONを裁判所に提出しました。 2018年10月1日から2019年7月31日(「第3回申請期間」)、管財人とその代理人は、2018年3月9日に出された一時的拘束命令およびその後の予備命令(「PI」)に定められた職務を遂行するために146.1時間を費やしました。 管財人は、手数料の100%を支払うことの承認を求めています。 また、管財人は、管財人の弁護士であるLOEB & LOEB, LLPに対する中間報酬および費用の支払いに対する管財人THOMAS A. SEAMANの第3次申し立て(EXHIBIT A、EXHIBIT B、EXHIBIT C、EXHIBIT D、EXHIBIT EおよびEXHIBIT F付き)を法廷に提出した。 この申し立ては、DECLARATION OF BENJAMIN R. KING、EXHIBIT A、EXHIBIT B、EXHIBIT C、EXHIBIT D、EXHIBIT E および EXHIBIT F によってサポートされています。 本弁護士報酬申請は、2018 年 9 月 1 日から 2019 年 7 月 31 日までの業務(以下、「第 3 次中間報酬期間」)を包含している。 第3中間手数料期間中、弁護士は管財人のために155.0時間働きました。管財人は、裁判所が中間ベースで手数料および費用の100%を承認し、管財人が中間ベースで発生した手数料および費用の100%を支払うことを許可する命令を要求します。これらの申請の審理は、2019年11月18日の午前8時30分にカレンダーに記載されています。 FINAL ORDERS FOR PERMANENT INJUNCTION AND MONETARY JUDGMENT AGAINST DIGITAL ALTITUDE, LLC ET AL
March 6, 2019: Kronstadt判事は次の命令を下した。
- order re plaintiff federal trade commission’s motion for default judgment against defendant digital altitude
- default judgment and final ORDER FOR PERMANENT INJUNCTION AND MONETARY JUDGMENT AGAINST DIGITAL ALTITUDE LLC ET AL
PERMANENT INJUNCTION AND MONETARY JUDGMENT AGAINST DEFEND ANTS
March 4, 2019: クロンシュタット判事は、以下の命令を下した。
- order re application for stipulated order for permanent injunction and monetary judgment against Michael Force
- order re application for stipulated order for permanent injunction and monetary judgment against Mary Dee
- order re application for stipulated order for permanent injunction and monetary judgment against thermography for life.All Rights Reserved.「サーモグラフィーに対する差止命令と金銭判決のための条項の適用を申請する。 LLC
- ORDER RE APPLICATION FOR ENTRY OF STIPULATED ORDER FOR PERMANENT INJUNCTION AND MONETARY JUDGMENT AGAINST ALAN MOORE
REPORT AND APPLICATION FOR JUDGMENT AGAINST DEFENDANTS
February 28 2019.02: 米連邦取引委員会は、以下の書類を提出しました。
- 被告マイケル・フォースに関する終局的差止命令及び金銭的判決のための共同報告及び申請
- 被告メリー・ディーに関する終局的差止命令及び金銭的判決のための共同報告及び申請
- 被告サーモグラフィーに関する終局的差止命令のための共同報告及び申請
- 被告メリー・ディーの終局的差止命令に関する共同申請 LLC
- JOINT REPORT AND APPLICATION FOR ENTRY OF STIPULATED ORDER FOR PERMANENT INJUNCTION AND MONETARY JUDGMENT AS TO DEFENDANT ALAN MOORE
RECEIVER’S FOURTH INTERIM REPORT
February 6, 2019.4.6.6.の項参照。 管財人は RECEIVER’S FOURTH INTERIM REPORT を提出しました。 Receiver’s Fourth Reportは、2018年10月1日から2018年12月31日までの期間を対象としています。 RECEIVER’S THIRD INTERIM REPORT
October 25, 2018: レシーバーは、彼のRECEIVER’S THIRD INTERIM REPORTを提出しました。 この報告書には、EXHIBIT Aが補足されています。 レシーバーの第3回報告書は、2018年6月1日から2018年9月30日までの期間をカバーしています。
SECOND FEE APPLICATIONS OF RECEIVER AND RECEIVER’S ATTORNEYS
2018年10月25日に、Receiverは裁判所に、EXHIBIT AとEXHIBIT Bによって裏付けられる彼のRECEIVER’Sの第2手数料申請書(Receiver’s SECOD FEE APPLICATION)を提出しました。 2018年4月1日から2018年9月30日まで(以下、「第2回申請期間」)、管財人とその代理人は、2018年3月9日に締結された一時的拘束命令およびその後の予備命令(「PI」)に定められた職務を遂行するために375.1時間を費やした。 管財人は、手数料の100%を支払うことの承認を求めています。
また、管財人は、管財人の弁護士であるLOEB & LOEB, LLPに中間報酬および費用を支払うための管財人THOMAS A. SEAMANの第2次動議を裁判所に提出しました。 この動議は BENJAMIN R. KING の宣誓供述書、添付書類 A、添付書類 B、添付書類 C、添付書類 D および添付書類 E によって裏付けされている。 本弁護士報酬申請は、2018 年 4 月 1 日から 2018 年 8 月 31 日(以下「第 2 中間報酬期間」)に行われた業務を包含するものである。 第2中間手数料期間中、弁護士は管財人のために119.6時間働きました。管財人は、裁判所が中間ベースで手数料と費用の100%を承認し、管財人が発生した手数料と費用の100%を中間ベースで支払うことを承認する命令を要請します。これらの申請に関するヒアリングは、2019年1月28日の午前8時30分にカレンダーに記載されています。 ORDER GRANTING FTC’S MOTION FOR DEFAULT JUDGMENT AGAINST EIGHT DEFENDANTS; ORDER DENYING DEFENDANTS’ MOTION FOR ATTORNEYS’ FEES
2018年7月26日、Kronstadt裁判官はORDER RE DEFENDANTS’ MOTION FOR ATTORNEYS’ FEES;FTCのDEFAULT JUDGMENT FOR AGAINST ASPIRE PROCESSING, LLC;DISC ENTERPRISES, INC.の提出を決定した。; rise systems and enterprise, llc; rise systems and enterprise, llc; and soar international; digital altitude limited; aspire processing limited; and aspire ventures ltd; and motion for andrew gordon, bradley gross, and hansen tong to withdraw as counsel . ORDER GRANTING DEFENDANTS’ MOTION FOR ATTORNEYS’ FEES
2018年7月2日、Kronstadt判事はORDER GRANTING DEFENDANT’S MOTION FOR ATTORNEYS’ FEESを提出した . この命令は、いくつかの申し立てを取り上げた民事分限命令で出された。 RECEIVER’S SECOND INTERIM REPORT
June 22, 2018: レシーバーは、彼のRECEIVER’S SECOND INTERIM REPORTを提出しました。 この報告書には、EXHIBIT A 、EXHIBIT B、EXHIBIT C が補足されています。 Receiver’s Second Reportは、2018年3月1日から2018年5月31日までの期間をカバーしています。
FIRST FEE APPLICATIONS OF RECEIVER AND RECEIVER’S ATTORNEYS
The Receiver, filed to the Court his RECEIVER’S FIRST FEE APPLICATION , supported by EXHIBIT A and EXHIBIT B .2018年4月6日、受取人は法廷に、添付書類である添付書類B、C、Dを提出しました。 TROの時から2018年3月31日まで(以下、「第1回申請期間」)、管財人とその代理人は、一時的差し止め命令とそれに続いて2018年3月9日に出された予備命令(以下、「PI」)に定められた職務を遂行するために656.6時間費やしました。 管財人は、手数料の100%を支払うことの承認を求めています。
また、管財人は、管財人の弁護士であるLOEB & LOEB, LLPに中間報酬および費用を支払うための管財人THOMAS A. SEAMANの申し立てを裁判所に提出しました。 この動議は、受益者 THOMAS A. SEAMAN が受益者の弁護人である LOEB & LOEB, LLP に暫定的な料金および費用を支払うことを求める動議を支持する BENJAMIN R. KING の宣言、EXHIBIT A、EXHIBIT B、EXHIBIT C、EXHIBIT D および EXHIBIT E によって支援されている。 第1回中間手数料期間中、弁護士は管財人のために100.0時間働きました。管財人は、裁判所が中間ベースで手数料と費用の100%を承認し、管財人が中間ベースで発生した手数料と費用の100%を支払う権限を与える命令を要求します。これらの申請の審理は、2018年6月11日の午前8時30分にカレンダーに記載されています。
PRELIMINARY INJUNCTION GRANTED; APPOINTMENT OF PERMANENT RECEIVER
2018年3月9日、裁判所はPRELIMINARY INJUNCTIONに関する決定を出し、受取人の指名を恒久化させることを決定しました。
数百人のDigital Altitudeの顧客は、電子メールで受取人に返金を要求しています。 大量の電子メールのため、これらの要求に個別に対応することは希少な管財財産の効率的な使用とは言えません。 受領者は、現時点ではいかなる返金要求にも応じませんので、ご了承ください。 将来のある時点で、FTC が Digital Altitude に対する訴訟で勝訴した場合、そして被害を受けたとされる消費者のために資金を回収する管財人の成功次第で、裁判所によって承認された分配プロセスが行われる可能性があります。 消費者には、適切な時期に請求手続きと分配計画の条件が通知されます。 Digital Altitude の資産価値に関する管財人の現在の情報に基づくと、当分の間、消費者は多額の回収を期待しない方がよいでしょう。 とはいえ、Receiver は資産の特定と集結、そして潜在的な回収源の特定に真摯に取り組み続けています。 管財人の努力は、このウェブサイトで公開される予定です。
RECEIVER’S FIRST REPORT AND INVENTORY
March 1, 2018:
レシーバーは、消費者から多数の返金要求を受け取っています。 1131>
消費者は、現時点では返金要求には応じないことをご承知おきください。 将来のある時点で、Digital Altitude に対する FTC 訴訟の結果および受取人が回収した金額に応じて、裁判所が命じれば請求プロセスが確立される可能性があります。 適切な時期に、消費者は損失に対する請求を行うことができるようになります。
UPDATE OF FEBRUARY 20, 2018:
このウェブサイトをご覧いただきありがとうございます。 メールでのお問い合わせが多いため、まだ返信が届いていない方が多くいらっしゃいます。 すべてのメールに返信するよう努めておりますが、その間にお答えできるよう、以下の「よくある質問」をご用意いたしました。
UPDATE OF FEBRUARY 9, 2018:
レシーバーは当面の間業務を停止し、アペックス・カンファレンスを中止します。 2018年2月9日付のNOTICE TO EMPLOYEESをご参照ください。
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CASE INCEPTION AND INITIAL ORDERS
このウェブサイトは、Digital Altitude, LLC, et al(「被告企業」)の顧客および債権者とその管財人を務めているThomas Seaman(「管財人」)の間で効率的にコミュニケーションを図るために開設されたものである。 シーマン氏は、2018年2月1日に、連邦取引委員会(「FTC」または「原告」)対Digital Altitude LLC, Digital Altitude Limited, Aspire Processing LLC, Aspire Processing Limited, Aspire Ventures Ltd, Disc Enterprises Inc.として知られるFTC執行訴訟において任命されました。 RISE Systems & Enterprise LLC (Utah), RISE Systems & Enterprise LLC (Nevada), Soar International Limited Liability Company, The Upside, LLC, Thermography for Life, LLC, d/b/a Living Exceptionally, Inc., Michael Force, Mary Dee, Morgan Johnson, Alan Moore, and Sean Brown (Collectively, the “Defendants”), 事件番号 LA CV18-00729 JAK (MRWx) in 米国カリフォルニア中央地区地方裁判所.li), the United States District Court, Central District of California. 本件は、Honorable John A. Kronstadtの前で審理されています。
FTCはCOMPLAINTにおいて、被告がFTC法第5条(a)、15 U.S.C. § 45(a)に違反する行為に関与していると申し立てています。 2018年2月1日、John A. Kronstadt判事は、被告およびその子会社と関連会社の資産を凍結することを命じ、資産凍結、臨時受取人の任命、およびその他の衡平法上の救済、および暫定的差止命令が発行されるべきでない理由を示す命令(「TRO」)を発出した。 TRO およびそれに続く暫定的差止命令(以下「PI」)は、被告による事業の管理または管財人の妨害 を制限および禁止するものである。 また、TRO は Thomas A. Seaman を管財人に任命した
。
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