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公用語関連 インド憲法第17編
第1章 – 連合国の言語
第120条:
- 第17部のいかなる規定にもかかわらず、しかし第348条の規定に従って、議会における議事はヒンディー語または英語で行われる。
ただし、州議会議長、人民院議長またはその代理人は、ヒンディー語または英語で十分に表現できない議員に対し、その母語による演説を許可する場合がある。 - 国会が法律で別段の定めをしない限り、本条は、この憲法の開始から15年の期間が経過した後は、「または英語で」という文言が省略されたものとして効力を有する
第210条。 立法府で使用する言語 –
- 第17部の規定にかかわらず、第348条の規定に従って、州の立法府における議事は、州の公用語、ヒンディー語または英語で処理されるものとする。
- 州議会が法律で別段の定めをしない限り、本条は、この憲法の開始から15年の期間が経過した後は、「または英語で」という語がそこから削除されたものとして効力を有する。
Himachal Pradesh、Manipur、MeghalayaおよびTripuraの各州の立法府との関係では、この条項は、そこに現れる「15年」という語の代わりに「25年」という語が置き換えられるかのように効力を持つものとする。
更に、アルナチャル・プラデーシュ州、ゴア州、ミゾラム州の立法府との関係では、この条項は、そこに出てくる「15年」という言葉に「40年」という言葉を置き換えたかのように効力を持つものとする。
第343条. 連合の公用語-
- 連合の公用語は、デーヴナーガリー文字のヒンディー語とする。 連合の公式目的に使用される数字の形式は、インド数字の国際形式とする。
- 第1項の規定にかかわらず、この憲法が施行されてから15年間、英語は、施行直前に使用されていた連合のすべての公的目的のために引き続き使用される。
- この条の規定にかかわらず、議会は法律で、15年の期間後、
- 英語、または
- デーヴナーガリー形式の数字の使用について、
- 大統領は、この憲法開始から5年を経過し、その後10年を経過した時点で、大統領令により、議長及び大統領が任命する別表第8に定める各言語を代表するその他の委員からなる委員会を設置し、その命令は委員会が従うべき手続きを規定しなければならない。
- 委員会は、
- 連合の公的目的におけるヒンディー語の使用促進、
- 連合の公的目的のすべてまたは一部における英語の使用制限、
- 第348条に掲げる目的のすべてまたは一部に使用すべき言語について大統領に勧告する義務がある。
- 連合の一つ以上の特定の目的のために使用する数字の形式
- 連合の公用語、連合と国家間又は国家と他の国家間の通信のための言語及びそれらの使用に関して大統領が委員会に付託するその他の事項。
- 委員会は、(2)に基づく勧告を行うにあたり、インドの産業、文化、科学の発展、および公共サービスに関するヒンディー語圏以外の地域に属する者の正当な主張と利益に十分配慮しなければならない。
- 30名の委員からなる委員会を設置し、そのうち20名を人民院議員、10名を州議会議員とし、単一移譲式投票による比例代表制に従って人民院議員および州議会議員によってそれぞれ選出されるものとする。
- 第1項の下に構成された委員会の勧告を検討し、それに対する意見を大統領に報告することは、委員会の義務である。
- 第343条の規定にかかわらず、大統領は(5)項の報告書を検討した後、その報告書の全部または一部に従って指示を出すことができる。 国の公用語-第346条および第347条の規定に従い、国の立法府は法律により、その国の公用目的のすべてまたは一部に使用する言語として、その国またはヒンズーで使用されている言語のいずれか1つまたは複数を採用することができる。
第346条. 1つの国家と他の国家、または国家と連合との間の通信のための公用語-連合において公用に使用することが認められている言語は、1つの国家と他の国家、および国家と連合との間の通信のための公用語とする。
ただし、2カ国以上の国がヒンディー語を当該国家間の通信のための公用語とすることに合意した場合には、当該言語は当該通信に使用できる。 第347条:ある国の人口の一部が話す言語に関する特別規定-大統領は、ある国の人口のかなりの割合が、彼らの話す言語の使用をその国が認めることを望んでいると納得した場合、大統領が指定する目的のために、その言語がその国全体またはその一部でも公式に認められるよう指示することができる。
第三章 最高裁判所の言語
高等裁判所など
第348条。 最高裁判所、高等裁判所及び法律、法案等で使用される言語-。
- 本編の前記の規定にかかわらず、議会が法律で別途定めるまでは、
- 最高裁判所と各高等裁判所でのすべての手続き、
- 議会のいずれかの院、国の立法府の院またはいずれかの院で提出または修正するすべての議案の典拠文
- とする。
- 国会または州議会が可決したすべての法律、大統領または州知事が公布したすべての条例、および
- この憲法または国会または州議会が制定した法律に基づいて出されたすべての命令、規則、規制、付則は、英語で書かれていなければならない。
- 第1項(a)の規定にかかわらず、州知事は大統領の事前の同意を得て、その州に主たる所在地を有する高等裁判所の手続においてヒンディー語またはその州の公的目的のために用いられるその他の言語の使用を許可することができる。
- 第1項(b)の規定にかかわらず、州議会が、州議会に提出された法案、州議会が可決した法律、州知事が公布した条例、または何らかの命令において、英語以外の言語を使用することを定めた場合、その言語が使用される。 同項(iii)にいう規則、規定または条例の英語による翻訳が、州知事の権限の下に当該国の官報に掲載された場合、本条に基づく英語による権威あるテキストとみなされるものとする。
第349条. 言語に関する特定の法律の制定に関する特別な手続
この憲法が開始されてから15年の間、第348条第1項に掲げる目的のために使用する言語について規定する法案または修正案は、大統領の事前の承認がなければ、議会のいずれかの院において提出または発議されないものとする。 大統領は、第344条第1項の下に構成された委員会の勧告及び同条第4項の下に構成された委員会の報告を考慮した後でなければ、当該法案の提出又は当該修正案の提出を認可してはならない。
第四章 – 特別指令
第350条. 苦情の救済のための表明に使用する言語 – すべての人は、連邦または州の役員または当局に対して、場合により連邦または州で使用されるいずれかの言語で、苦情の救済のための表明を提出する権利を有する。 初等教育段階における母語による指導のための施設 – 言語的少数民族に属する児童の初等教育段階における母語による指導のための適切な施設を提供することは、すべての州および州内のすべての地方自治体の努めであり、大統領はそのような施設の提供を確保するために必要または適切と考える指示をすべての州に対して発することができる。 言語的少数民族のための特別役員-
- 大統領によって任命される言語的少数民族のための特別役員を置くものとする。
- この憲法の下で言語的少数派に提供される保護措置に関するすべての事項を調査し、大統領が指示する間隔でそれらの事項を大統領に報告することは、特別官の義務であり、大統領は、すべての当該報告を議会の各議会に提出させ、関係州政府に送付しなければならない
第351条. ヒンディー語の発展のための指令-ヒンディー語の普及を促進し、インドの複合文化のすべての要素の表現媒体として機能するように発展させ、ヒンドゥスターニー語および第8表に明記されたインドの他の言語で使用される形式、様式、表現を、その才能を妨げることなく同化し、必要または望ましい場合には語彙を、主にサンスクリットに、次に他の言語に引き寄せることによってその充実を保証することは連合の義務である
ヒンディー語の発展は、インドの複合文化のすべての要素のための表現の媒体として、その能力を高める。
法律に定める目的のために規定することができる。 第344条 公用語に関する委員会及び議会委員会
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