受益者指定。 5 Critical Mistakes to Avoid

退職金については、結婚していれば、ほとんどの場合、配偶者が資産を受け取ります。 しかし、結婚していない場合、退職金は遺言検認遺産に支払われる可能性が高く、不愉快な所得税の影響を受けることになります。 遺産が退職金口座の受益者である場合、死亡後5年以内に退職金口座から全資産を払い出す必要があります。 このため、繰り延べられた所得税が加速度的に増加し、本来必要であったよりも早く支払わなければなりません。

特別な状況を考慮に入れていない

すべての愛する人が資産を直接受け取るべきというわけではありません。 これらの個人は、未成年者、特別なニーズを持つ個人、または資産を管理することができない、または債権者の問題を持つ個人を含む。 子どもは法的能力がないため、資産を請求することはできません。 裁判所が任命した人(保佐人として知られている)は、未成年者が18歳になるまでお金を主張し、管理しなければなりません。

保佐は非常に高価であり、裁判所に年次会計を必要とすることができます。 さらに、保佐人は裁判所に債券を提出する必要があることが多く、これは通常、保険会社から購入するため、高額になります。

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資産を直接受け取った特別支援者は、貴重な政府給付を失う可能性があります。 また、財政的な問題や債権者の問題を抱えている人は、誤った管理や借金によって資産を失う可能性があります。

このような場合、信託を作成して受益者として指定することが望ましいと言えます。 受託者(信託の責任者)は、それぞれの特定の状況を考慮した期間、意図した受取人のために資産を請求し管理することができます。

間違った受益者を指名する

個人が受益者指定フォームを誤って記入することがあります。 家族の中に似たような名前(Sr.、Jr.、IIIなど)の人が複数いることがありますが、受取人指定用紙には具体的なことが書かれていないことがあります。 また、結婚や離婚によって名前が変わったり、法律上の名前について思い込みが生じたりして、それが後になって間違っていることがあります。

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